こんにちは早速ですがご教授ください
伊藤塾の中間模試で相続放棄と錯誤(最判昭和40.5.27)
「本件相続放棄に関する錯誤は単なる由縁に関するものにすぎなかった旨の原審の判断は、
是認するに足りる」とし
→相続放棄の無効を主張することは出来ない。
小原の問題集に同じ判例で「相続放棄について民法95条が適応されるので、
錯誤による無効を主張することができるとしている」とあります
→相続放棄できる
直前期「相続放棄と錯誤」のテーマの重要性もわかりませんし、
深堀しすぎかもと思うのですが、ネットで調べてもよくわかりません。
厚かましいですが簡単に正誤だけでもご教授ください
伊藤塾の中間模試で相続放棄と錯誤(最判昭和40.5.27)
「本件相続放棄に関する錯誤は単なる由縁に関するものにすぎなかった旨の原審の判断は、
是認するに足りる」とし
→相続放棄の無効を主張することは出来ない。
小原の問題集に同じ判例で「相続放棄について民法95条が適応されるので、
錯誤による無効を主張することができるとしている」とあります
→相続放棄できる
直前期「相続放棄と錯誤」のテーマの重要性もわかりませんし、
深堀しすぎかもと思うのですが、ネットで調べてもよくわかりません。
厚かましいですが簡単に正誤だけでもご教授ください