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  2. 相続放棄と錯誤

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こんにちは。
上の文章は「本人は錯誤だったと主張しているが、単に由縁に関するものだから、いわゆる”錯誤”に当たらない(だから、錯誤による無効が主張できない)」と言う意味で、
下の判例は、「法律の”錯誤”に該当すれば、たとえ相続放棄でも無効を主張することができる」ということだと思います。

「錯誤による無効の主張」は、相続放棄の場合も該当するのですが、上の問題文の場合は「相続放棄だから無効を認めないのではなくて、錯誤じゃないから無効の主張を認めない」という理由で相続放棄できなかった、ということでしょう(元の文章を全部読んでいないので、もしも不明な点があれば追記してください)。

試験は近いですが、焦らずじっくり取り組んでくださいね!
KENさん
コームさん

回答ありがとうございます

本問は法律の”錯誤”に該当しないので錯誤無効を主張できないが、
基本的には民法95条の適応となる
と覚えさせていただきます

今後ともよろしくお願いいたします
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