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  2. 履行遅滞の解除についてどう考えたらいいのでしょうか

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現実の提供、口頭の提供 、、考えたら寝つきが悪くなりました
こんばんは。23です。
辰巳の模試も返却され、再度の復習をしています。

さて、541条と493条ただし書の「催告」ですが、催告の内容と催告したことによる法律上の効果に分けてみると、多少わかりやすくなるかもしれません。

541条は、「相手方の履行」を催告します。(催告の内容)
売主であれば、「代金を〇〇日までに払って下さい。」などとなります。

相当期間を定め催告し、相手方がその期間内に履行しなければ、催告した側に「解除権」が発生します。(法律上の効果)但し、判例では、催告の際に相当期間の定めをせず催告したとしても、催告後相当期間経過すれば、解除権が発生するとしています。

一方、493条ただし書は、自分の履行の準備をして、「相手方の受け取り」を催告します。(催告の内容) 売主であれば、「私の家の庭にある庭石をいつでも引き渡しますので受け取りに来てください。」などです。

それをすると、492条により、催告した側が、債務不履行によって生ずる一切の責任を免れます。つまり、相手方に対し履行遅滞などの責任を負わなくなります。(法律上の効果)

541条の催告は、解除するための要件で、493条ただし書の催告は、自己が相手方より債務不履行責任を追求されないための要件ということになります。

そして、541条の場合は、契約などで無催告解除ができるなどの特約がない限り、解除の前提で、相手方に履行の催告をすることが必要になります。

一方、493条ただし書の場合は、口頭による受領の催告をしないと債務不履行責任が生じるのが原則ですが、コームさんが挙げたS32年の判例の様に口頭による受領の催告をしてなくても債務不履行責任を免れる例外もあるということになります。

長々と書きまして、すみません。
コームさん、23さん

ご多忙中にも拘わりませずありがとうございました。なんとなくわかっているつもりで
解いていると、ちょっと文言を変えられるとひっかかっていました。
詳しい説明ですっきりしました、ありがとうございました。
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