練習問題、過去問での履行遅滞の解除の考え方がよくわかりません、どう考えたらいいのでしょうか? 催告の必要、不要、弁済の提供について
債権 46問-2
履行遅滞を理由として売買契約を解除する場合、債務者に履行する意思のないことが明白なときには、催告しなくても契約を解除することができる。
→×
履行する意思のないことが明白である場合であっても、履行の催告によって、思い直して履行する可能性も少なからずありえるため、履行の催告をした後でなければ、解除できない
債権 46問-3
履行遅滞を理由として売買契約を解除する場合、相当の期間を定めて催告をすれば、その相当の期間が経過することにより、当然に売買契約の効力は失われるので、あらためて解除の意思表示をする必要がない
→×
債権者は解除するか引き続き債務の履行請求を継続するかの選択ができる以上、催告の期間経過によって自動的に解除はされず、催告の期間経過後、あらためて解除の意思表示が必要
過去問 25年31-イ
Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡し期日が到来してもAはBに建物を引き渡していない。Bが、期間を定めずに催告した場合、Bは改めて相当の期間を定めて催告をしなければ、当該売買契約を解除することはできない。
→×
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約を解除することができるとされているが(民法第541条)、相当期間を定めずに催告しても、催告から相当期間を経過すれば解除することができる
過去問 27年32-5
履行期日になってBが正当な理由なく売買代金の支払をする意思がない旨を明確に示した場合であっても、Aは、電器製品の引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告しなければ、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことができない
→×
弁済の提供は原則として現実にすることが必要だが(民法493条本文)、債権者が弁済の受領をしない意思を明確にしているときは、債務者は、口頭の提供もする必要はない
債権 46問-2
履行遅滞を理由として売買契約を解除する場合、債務者に履行する意思のないことが明白なときには、催告しなくても契約を解除することができる。
→×
履行する意思のないことが明白である場合であっても、履行の催告によって、思い直して履行する可能性も少なからずありえるため、履行の催告をした後でなければ、解除できない
債権 46問-3
履行遅滞を理由として売買契約を解除する場合、相当の期間を定めて催告をすれば、その相当の期間が経過することにより、当然に売買契約の効力は失われるので、あらためて解除の意思表示をする必要がない
→×
債権者は解除するか引き続き債務の履行請求を継続するかの選択ができる以上、催告の期間経過によって自動的に解除はされず、催告の期間経過後、あらためて解除の意思表示が必要
過去問 25年31-イ
Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡し期日が到来してもAはBに建物を引き渡していない。Bが、期間を定めずに催告した場合、Bは改めて相当の期間を定めて催告をしなければ、当該売買契約を解除することはできない。
→×
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約を解除することができるとされているが(民法第541条)、相当期間を定めずに催告しても、催告から相当期間を経過すれば解除することができる
過去問 27年32-5
履行期日になってBが正当な理由なく売買代金の支払をする意思がない旨を明確に示した場合であっても、Aは、電器製品の引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告しなければ、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことができない
→×
弁済の提供は原則として現実にすることが必要だが(民法493条本文)、債権者が弁済の受領をしない意思を明確にしているときは、債務者は、口頭の提供もする必要はない