早速ですがご教授ください
最判昭和41.3.22 双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責任負う
民法493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
最判S44.5.1債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められるときでも、弁済の提供をしない限り債務不履行の責を免れない。
これらの違いがわかりません。口頭の提供はいるのでしょうか、いらないのでしょうか?
最判昭和41.3.22 双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責任負う
民法493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
最判S44.5.1債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められるときでも、弁済の提供をしない限り債務不履行の責を免れない。
これらの違いがわかりません。口頭の提供はいるのでしょうか、いらないのでしょうか?