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  2. 最判昭和41.3.22、民法493条、最判S44.5.1の違いをご教授ください

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こんにちは
44.5.1判例をここだけ抜き取ると同じなのにどうして?
と思われるかも知れません
この判例は
弁済の準備ができない経済状態にある(お金がない)ため口頭の提供もできないような債務者に関しては、債権者が弁済を受領しない意思が明確であっても、弁済の提供が必要である
という判例です

信義則上ちゃんとお金を用意している人と何も用意しないでいる人とを区別する判例です


以下抜粋です
 けだし、弁済に関して債務者のなすべき準備の程度と債権者のなすべき協力の程度とは、信義則に従つて相関的に決せられるべきものであるところ、債権者が弁済を受領しない意思が明確であると認められるときには、債務者において言語上の提供をすることを必要としないのは、債権者により現実になされた協力の程度に応じて、信義則上、債務者のなすべき弁済の準備の程度の軽減を計つているものであつて、逆に、債務者が経済状態の不良のため弁済の準備ができない状態にあるときは、そもそも債権者に協力を要求すべきものではないから、現実になされた債権者の協力の程度とはかかわりなく、信義則上このような債務者に前記のような弁済の程度についての軽減を計るべきいわれはないのである。
こっぴぃてんてんさん

ありがとうございました
最判S44.5.1の判例をネットで探したのですが、見つけられなくって
教えていただいたことを見て、この判例を問題集で見たことがあることに気が付きました
ただ、ここまで抜き取られていると、とても反応できません
法律素人には無理ですかね、それとも努力不足 あと3週間で焦るばかりです
本当にありがとうございました
最後まで諦めず頑張ります
こんばんは

流石にこれだけだと解らないと思います

大丈夫です
どこが違うのだろう?
と思う方が普通だと思います
そして何故だろう?
と思うことが素晴らしいと思います

まだまだ時間はあります
頑張って下さい!
427さん

たまたま記述式の勉強をしていたらこんな問題がありました、

『問題』
弁済の提供において最高裁の判例は口頭の提供すら不要な場合を認めているがそれはどのような場合か? 賃貸借契約における賃料債務を例に40字で記述しなさい



『答え』
賃貸人が賃貸借契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確である場合。(41字)

最判昭和32年6月5日

ご参考になれば!

こっぴぃてんてんさん
akimakoさん

ありがとうござます

民法、憲法、行政法ともに、、
判例の主要部分でないもの(判例の過程の部分)や今回のように、
判例や法律が削られて尋ねられるケースがあり
勉強不足で反応できないことがあります
五者択一で一題があれ?ということがままあります
自身の勉強不足と資格試験で難易度が上がっているということでしょうね
(愚痴でした)

ありがとうございました

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