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  2. 質権に基づく返還請求ができる時

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民法第353条「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。」に基づくものです。
質権という「物権」は、占有がなければ主張できない(民法第352条)という理由から、353条に基づいて「占有回収」を求めます。この辺りは、占有していなくとも権利主張ができる「所有権(本権)」と異なる部分です。参考までに。
KEN!さん

やっぱりそこまで(質権は占有回収の訴えのみ提起ができる)
はみなさんわかっているのですが
「質権に基づく返還請求訴訟を提起できる」の根拠となると
出でこないですよね。
こんばんは

動産質権者は継続して質物を占有しなければその質権をもって第三者に対抗することができません
(民法352条)
ここにいう「第三者」とは
債務者及び設定者以外の者をいうと解されています。
したがって債務者及び設定者に質物が渡ったとしても質権者は質権に基づいて返還請求をすることができます。
こっぴぃてんてんさん、

ありがとうございます。

つまり
質権を設定した当事者同士なので当然「おまえとこのバッグを質権に入れる設定したのだから質権に基づき返還させてもらう」と主張でき。
ただの泥棒にバッグを盗まれたのなら占有回収の訴えのみ可能ということですね?

了解しました!
その通りです!
頑張って下さい!
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