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こんにちは
申し訳ございません先程記載が逆になっておりました

賃貸人Bさんが破産したとします
賃借人Aさんは敷金を回収したいのですが、回収できそうにありません
そこでAさんは相殺するといえるか
と考えてみてはいかがでしょうか

賃貸人が破産宣告を受けた場合でも、 未だ賃貸借契約が終了していない段階では、 賃借人は、 敷金返還請求権を自働債権として相殺できない
大阪地裁12.5.29

敷金の性質は解説の通りです
その為相殺できません
今晩は。

この問題の場合、Bさんが賃貸人で、Aさんが賃借人ですね。
それで、AさんがBさんに敷金を300万預けたというのが問題の前提ですね。
Bさんは敷金を預かっているので、契約が終了すれば精算をして残金はAさんに返却しないと
いけません。しかし、Bさんは契約終了前に無一文になったため、預かった敷金を返せなくなった。ということではないでしょうか。

それで、Aさんは敷金を取り戻すために家賃との相殺を考えたが、敷金と家賃は相殺できない
と裁判所に言われたということだと思います。


「こっぴぃてんてん」さん、「koukun2000」さん
ご回答ありがとうございます。私は、相殺問題が苦手でして、いつも良く間違います。
今回の問題も、深く掘り下げて読むことができませんでした。参考になりました。
ありがとうございました。
ついでに、もう一つお聞きしたいのですが、「自動債権」と「受動債権」を良く混同してしまいます。
「相殺する側」とか「相殺される側」とか言われますが、これと、「自動債権」と「受動債権」が正しく結び付けられないようです。
単純に、「相殺する側」とは、自分から「相殺しましょう」と意思表示をする者と考えて宜しいでしょうか?
また、相殺は、単独行為で成立するされるので、一方の意思表示のみで有効とされますよね。この辺の理解がイマイチ出来ていません。
単独行為でも、相手方の意思表示の受領が必要なものと、必要でないものとに分かれますが、「相殺」は、意思表示の受領が必要なものに分類されています。実務的に相手方に『「相殺」します。』と言っても、「相殺」成立しません。相手方の合意が必要な場面が多いです(互いに領収書に交換をするなどの手続きも必要です。)。また、505条2項には、「当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」とあり、本当に、単独行為で成立するのか、悩みます。
この辺の事も、ご指導いただけると助かります。宜しくお願いします。
今晩は。
コームさんが、答えられていますので、私のコメントは無用になるかもしれませんが、
とりあえず、質問の前半について、コメントさせていただきます。
とは言うものの、自働債権と受働債権は、私も良く混乱します。
特に期限の利益を放棄して(弁済期が来る前に)相殺できるのは、
自働債権?、受働債権?どっちかというので良く間違えてしまいます。
私は、自働債権(相殺する側→金を返せと言う側)、受働債権(相殺される側→金を返せと言われる側または金を支払う側)というように覚えるようにしています。
先程の期限の利益の放棄については、相手に弁済期前だけど金を返せ(自働債権)というのはおかしいので、こちらから弁済期前ですが金を払いますよ(受働債権)ということで、
自働債権の弁済期がくれば受働債権の弁済期にかかわらず、相殺できるという感じで
覚えるようにしています。
この覚え方が良いのかどうかはわかりませんが。
ちなみに「自働」「受働」の「働」は「動」ではないので、筆記のときは気をつけてください。
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