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こんにちは。
修正はADさんにお願いするとして、1点、補足というか前回の回答が不十分(誤り?)だった部分があるので、追記させてください。

前回、「医師免許の付与は公証だと思う」と書き込んだのですが、本やサイトによっては、「医師免許の付与は許可」と書いてあるものも多いというか、そちらの方が多数派のようなんです。
これは、中身と言うよりも表現の違いで、「医師の国家試験に合格して資格を取った」という段階と「証明書としての医師免許を発行してもらった」という段階を表現する言葉がズレてる時があるんですね。つまり、「資格としての医師免許」は許可で、「医師の証明書」は公証、という分類みたいなのです(現実的には、同時なんでしょうけど)。
で、「医師免許の付与」という場合、「資格」をもらったのだという意味であれば「許可」なのですが、「医師免許という証明書」をもらったというつもりで書けば「公証」になる、ということかな、と思います。まあ、そこまで具体的に書かれているわけではないのですが、両方の使い方をしたテキスト(問題集)を見かけたので、たぶん混ざって使われているのではないかな、と思います。

本来の使い方であれば、この2つは「医師免許(という資格)の付与」が許可、「医師免許(という証明書)の付与」は「医師免許(医師免許状、医師免許証)の”交付”」として「公証」と表現されるのが正しいのかな、と思うようになったので、修正を含めてお伝えします。
ただ、現実的に「医師免許の付与は公証」と書かれているテキストなどがけっこうある以上、選択肢の記載が簡略的でどちらの意味(資格か、証明書か)がわかりにくい時は、許可・公証のどちらかである程度幅を持たせて考える方が安全かもしれません。

以上をご理解頂いて、もしかすると道場サイトとしては「許可」のままで残されるかもしれませんが、それはそういう理由だと思ってもらえばいいかと思います。過去問なので、ヘンに修正するわけにいかないから、言葉を足すわけにもいきませんしね。
よろしくお願いします。
ひとまず、この解説はこのままにしておきます。
医師免許を運転免許に置き換えると、
運転免許証の交付は公証ですけど、運転免許の付与は公証じゃないですよね。
日本語ムツカシイな・・・
なるほど、よく解りました
解説ありがとうごさいました
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