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  2. 平成27年 問17 訴訟法25条2項ただし書

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おはようございます。

こちらで同時に質問した方がよいと思いますので、失礼します。

平成26年問26の肢5
 転入届に基づき作成された住民票が市町村長により職権で消除された場合、消除の効力を停止しても、消除された住民票が復活するわけではないから、消除をうけた者には、その効力の停止を申し立てる利益はない。

この解説:
執行停止決定には、取消判決と同様に、原状回復機能があるとされる。
したがって、本肢は、消除された住民票が復活するわけではないとしている点で、誤っている。

疑問:原状回復機能があるとするのは、「処分の効力の停止」だけではないでしょうか? その他は、そう見える場合があるというだけではないでしょうか?
コームさん、ありがとうございました。 頭を整理して覚えようとおもいます。
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