処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
これに対し、処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
条文上の違いであることはわかりますが、
「処分の効力の停止は、処分の執行又・・」と条文にあるのはどういう意味なんでしょうか?
効力の停止
これに対し、処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
条文上の違いであることはわかりますが、
「処分の効力の停止は、処分の執行又・・」と条文にあるのはどういう意味なんでしょうか?
効力の停止