本日、さるところの模擬試験があり、180点以上いきそうで喜んでいます。
ところが、何回も読んでいるのに理解できていないこの5条1項でまちがえて
しまいました。
再調査の請求です。
法律の定めにより再調査の請求ができるのは、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることが
できる場合である。
とありますが再調査の請求は処分庁にたいしてするのに、なぜこの
法律の定めにより再調査の請求ができるのは、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることが
できる場合である。とあるのでしょうか?
混乱しています。
ところが、何回も読んでいるのに理解できていないこの5条1項でまちがえて
しまいました。
再調査の請求です。
法律の定めにより再調査の請求ができるのは、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることが
できる場合である。
とありますが再調査の請求は処分庁にたいしてするのに、なぜこの
法律の定めにより再調査の請求ができるのは、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることが
できる場合である。とあるのでしょうか?
混乱しています。