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端的に言えば、重要な一語「個別の」を省いているため、間違いです。

大きくいって「行政立法」にかかわる話だとは思いますが…
講学上、行政立法は、ご存知のこととは思いますが、
(1)法規命令…私人(国民)の権利義務に直接関係する法規範
(2)行政規則…行政組織の内部に対する効力を持つが、私人の権利義務に直接関係しない規範(逆に言えば間接的に影響することはありうる)
の二つに大別されます。

(1)はあくまで法規範です。法律の根拠がないのに「これしていい」「あれはしてはいけない」とお上が言ってきたら、ムッとしません?原則、法律上の根拠は必要です。

但し、濃淡がある、と言えばいいでしょうかね。
(1)の法規命令を、ご指摘の通り
(a)委任命令…個別の法律に則ってその(委任、授権の)範囲内で新たに権利義務を定めるもの
(b)執行命令…法律の一般的委任・授権の範囲内で、手続や実施の細則を定めるもの
の2つに分けます。

仮にご質問で書かれてる答えが
「法規命令には個別の法律の根拠(委任・授権)が必要ですか?」と聞かれたのであれば
委任命令→必要
執行命令→不要
で正解なのですが…

執行命令も一般的な法律の委任は必要で、例えば、

憲法73条(内閣の職務)6号本文「この憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」→政令の根拠

国家行政組織法12条1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」→省令の根拠

といった一般的な根拠規定はあるわけです。

でも、このいずれの条文も項の部分で「政令/省令で罰則、義務の賦課、権利の付与を行う場合は、個別の法律の委任がないといけませんよ」という限定規定を置いているわけです。(そういうタイプの政令や省令や条例について「法規命令」と学問上分類している)。

個別の法律が、罰則や権利義務を定めているはずなのに具体的なこと全部個別令に丸投げした文章になっていて、条例のレベルで具体的に定めていたことについて、裁判所が「ウチらが読んでも判断に迷うような変な法律の文章書くな。だけどこの条例は立法の意図汲んでよう出来てるで間違ったこと言うとらんから有効や」と判断したケースとか、法律より狭い範囲に解釈した個別令について裁判所が判断求められたケースとか、具体的な委任の程度や範囲はとこまでか(根拠の明確性)の匙加減については判例がいくつか出てますけれども。
御回答下さった皆様。
ありがとうございました。
合格に向け、より一層勉強します。
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