平成26年-問16 行政法 行政事件訴訟法
Lv2
問題 更新:2023-01-30 21:01:29
行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
- 不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。
- 不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
- 不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。
- 不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。
正解 5
解説
不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 1.誤り。
「審査請求」は行政庁からの何らかのアクションに対して行うものであるが、「不作為の違法確認の訴え」は、行政庁が申請に対しなんのアクションもない(不作為)場合に行うものであるから、本肢の記述は誤っている。
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう(行政事件訴訟法3条5項)。
不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。 2.誤り。
申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することはできない。
行政事件訴訟法37条の3第1項による「義務付けの訴え」が提起できる場合、行政事件訴訟法37条3項1号により、「不作為の違法確認の訴え」を併合しなければならない(行政事件訴訟法37条の3は必須)。
不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。 3.誤り。
不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において仮の義務付けの準用より、仮の義務付けを申し立てるとことができるとしている点で誤りである。
義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる(行政事件訴訟法37条の5第1項)。
しかし、同法は、不作為の違法確認の訴えの提起があった場合につき、義務付け訴訟における仮の義務付けに関する規定を準用していない。
不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。 4.誤り。
不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型ではないし、また、行政機関の申請者に対する決定についてを対象にするものでもない。
公法上の当事者訴訟とは、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」をいう(行政事件訴訟法4条)。
なお、当事者訴訟にはもう一類型あり、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。
それに対し、「不作為の違法確認の訴え」とは、「行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう(行政事件訴訟法3条5項)。
不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。 5.正しい。
不作為状態が継続する限り不作為の違法確認訴訟を提起することが認められるべきであるから、取消訴訟の出訴期間に関する規定(行政事件訴訟法14条)は不作為の違法確認の訴えについて準用されない(行政事件訴訟法38条)。
無効確認の訴えや処分の差止めの訴えについても同様である。