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平成15年-問28 民法
Aは、BからB所有の絵画を預かっている。最高裁判所の判例によれば、次の記述のうち妥当なものはどれか。
- Aがこの絵画を自分の物であると偽って善意無過失のCに売却し、以後はCのためにその絵画を預かることを約束した場合には、即時取得によりCはこの絵画の所有権を取得する。
- Aがこの絵画を自分の物であると偽ってCに売却し、後にBがこの売買契約を追認した場合でも、Cは契約の時に遡ってこの絵画の所有権を取得することはできない。
- Aがこの絵画を自分の物であると偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画を手放す意思がないため、Aがこの絵画の所有権を取得してCに移転させることができないときは、この売買契約は無効である。
- Bがこの絵画を第三者Dに売却した場合、Dは売買契約のときにこの絵画の所有権を取得し、引渡しを受けていなくてもAに絵画の所有権を対抗することができる。
- Aが代理権もないのにBの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却し、その後にAがBを共同相続した場合、Cは、Aの相続分に相当する共有持分については、当然に権利を取得する。
当時の答え4
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