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平成17年-問16 行政法
平成16年の行政事件訴訟法改正では、行政訴訟における国民の救済範囲の拡大と国民にとっての利用しやすさの増進がはかられた。次の記述のうち、改正法でなお実現されなかったものはどれか。
- 従来、抗告訴訟における被告は行政庁とされていたが、改正後は、国家賠償法と同様に、国または公共団体を被告とすることになった。
- 従来、無名抗告訴訟の一種として位置づけられてきた義務付け訴訟や差止訴訟が、改正後は法定抗告訴訟とされたのにともない、仮の義務付けおよび仮の差止めの制度が設けられた。
- 従来、きわめて厳格であった「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」という執行停止の要件が、「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」とされ、改正前に比べ緩和された。
- 従来、原告適格の要件としての「法律上の利益」が厳格に解釈されていたが、当該法令と目的を共通にする関係法令も参酌すべきことなどとされ、その拡大がはかられた。
- 従来、厳格に解釈されてきた取消訴訟における処分性について、具体的な効果など諸事情を総合的に考慮し判断すべきとの解釈規定が加えられ、その拡大がはかられた。
当時の答え5
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