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  2. 年度別
  3. 平成18年
  4. 問16改題

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平成18年-問16改題 行政法

行政不服審査手続と取消訴訟手続の対比に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 取消訴訟は他の民事訴訟と同じく3審制であるが、行政不服申立ての場合、審査請求に対して不服があるものは、第三者機関に再審査請求できる2審制が原則として取られている。
  2. 行政不服審査法7条により、不服申立ての対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、刑務所において収容の目的を達せいするためにされる処分については、取消訴訟でも争うことはできない。
  3. 取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から6ヵ月であるが、不服申立て期間は90日となっている。
  4. 取消訴訟においては行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、行政指導や事実行為も争うことができる。
  5. 取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の不当性をも争うことができる。

当時の答え5

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