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平成18年-問6 憲法
次の条文の下線部①~⑤についての記述として、妥当なものはどれか。
第11条 ①国民は、すべての②基本的人権の享有を妨げられない。③この憲法が国民に④保障する基本的人権は、侵すことのできない⑤永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。
- 国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではないとするのが、判例である。
- 「この憲法」のなかには、日本国憲法のほかに、世界人権宣言や国際人権規約も当然に含まれるとするのが、判例である。
- 「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法23条は、大学に対して、固有権としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。
- 憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通説である。
当時の答え5
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