注意
このページの解説は公開を終了しました。
過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら。
- 本試験から10年以内の過去問は、法改正等に対応し、解説も含めて無料公開しています。
平成24年-問32 民法
2020年改正により肢2の出題が不適当につき没問とする。※解説内容は改正以前のものです。
無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効カを失う。
- 贈与契約においては対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく担保責任を負わない。
- 使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。
- 委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。
- 寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
当時の答え1
注意
このページの解説は公開を終了しました。
過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら。
重要論点の問題は内容を精査し練習問題等で対応しています(プライム会員用)。
- 本試験から10年以内の過去問は、法改正等に対応し、解説も含めて無料公開しています。
- 合格道場プライムに登録すると、練習問題、一問一答、単元テスト、総合テストのすべてのコンテンツをご利用いただけます。